音と花と人と



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「音と花と人と」の会  規約 

                                  

第1章 総則

(名称)
第1条 この会は、「音と花と人との会」通称「とととの会」という。

(事務局)
第2条 この会の事務局は、滋賀県大津市神領二丁目7番27号におく。


第2章 目的

第3条 この会は、企画をとおし、心の障がいや知的障がい、発達障がいに対する社会的理解を深めてもらい、当事者や家族の心の安らぎや仲間の交流の場を企画することを目的とする。


第3章 組織

第4条 この会の趣旨に賛同する者を会員とする。


第4章 役員

第5条 この会に以下の役員を置く。

 会長  1名

 副会長 1名

 事務局 2名 (内1名は会計)

 監査  2名


第6条 役員の任期は特に定めず。


第7条 会長は会を代表し、円滑な運営に努める。
副会長は会長を補佐し、会長が欠員のときや、運営困難なときは会長の職務を遂行する。


第8条 退会に際しては、会員、並びに花友会員、音友会員 がそれを希望すればそれを認める。


第5章 会計

第9条  会計は4月1日から3月31日を区切りに年度末に締め、5月頃に総会をもって会計報告、会計監査を行う。


第6章 総会

第10条 本会の総会は、正会員をもって構成し、毎年1回開催するものとする。但し、必要があるときは、臨時総会を開催することができる。

第11条 総会は代表が招集し、議長となって、次の事項を審議する。
  (1)会則、事業等の改廃
  (2)事業計画並びに収支予算及び決算
  (3)本会の解散
  (4)役員の選任及び解任
  (5)その他本会の運営に関し重要な事項

  総会は、2分の1以上の出席で成立し、出席者の過半数で決議する。


【付則】 本規約は、2018年2月12日から施行する。

     2018年12月9日 第9条を追加。初年度の会計に関しては、
     会の設立2018年2月9日より2019年3月31日までとする。
     2020年5月31日 第10条、第11条を追加。


 












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